関西醸友会会則
(名称)
第1条 本会は、関西醸友会(かんさいじょうゆうかい)と称する。
(目的)
第2条 本会は、関西地区(大阪国税局管内)の清酒醸造技術者の交流を推し進め、醸造技術の進歩発展および清酒業界 の活性化に資するこ とを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 醸造の技術・経営に関する講演会の開催。
(2) 醸造の技術・経営に関する意見交換会の開催。
(3) 醸造技術者の交流のための催し。
(会員)
第4条
本会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 イ)原則として関西地区において清酒の製造を行う企業の醸造技術者および公的機関において醸造に関係する者。
ロ)特定の企業、機関もしくは団体等に所属しないが、醸造に関する学術を習得した者。
ハ)委員会が、正会員として認める者。
ニ)正会員は、個人で会員資格を有するものとする。
(2)賛助会員
本会の目的および事業に賛同する者。賛助会員は、企業、機関、団体もしくは個人のいずれでも会員資格を有することができる。
(3)名誉会員 70歳以上の正会員
(入会)
第5条 本会の会員になろうとする者は、所定の様式による入会申込書を本会に提出しなければならない。
2 前項の規程による入会申込みがあったときは、委員会でその諾否を決定したうえ、その旨を当該入会申込者に通知する。
(会費)
第6条 会員は、次の第2項の場合を除いて、別に定める規程により所定の会費を納入しなければならない。会費は、 本会の事業に要する経費に充てる。
2 名誉会員もしくは委員会が認める理由のある会員は、会費の納入を要しない。
3 既納の会費は、理由のいかんを問わず、これを返還しない。
(資格喪失)
第7条
会員は、次の事由によってその資格を失う。
(1)退会。
(2)死亡または会員である企業、機関もしくは団体が解散したとき。
(3)委員会の決議により除名されたとき。
(退会)
第8条
本会を脱退しようとする者は、その旨を書面にて会長に提出することで退会することができる。
2 退会した時点で会員としての権利を失うが、未納の会費は納入しなければならない。
(委員)
第9条 本会に次の委員をおく。
委員12名以上、20名以内
うち 会長1名、副会長1名、幹事2名、監事2名
(委員の選出)
第10条 委員は、総会において正会員および賛助会員の中から選任する。
2 賛助会員が委員となる場合は、個人での任命とする。
3 会長および副会長は、委員の互選とする。ただし、正会員とする。
4 幹事および監事は、会長が委員の中から指名する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間と する。
2 委員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(委員の任務)
第12条 会長は、本会を代表して会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。
3 幹事は、本会の事務局を担う。
4 監事は、本会の業務、財産および会計の状況を監査する。
(顧問)
第13条 本会に、顧問をおくことができる。
2 顧問は、委員会の決議を経て、会長がこれを委嘱する。
3 顧問は、本会の業務執行上の重要な事項について会長の諮問に答え、または会議に出席して、意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。
(報酬)
第14条 委員は無報酬とする。
2 委員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(会議)
第15条 会議は、委員会および総会とする。
(委員会)
第16条 委員会は委員の全員をもって組織し、本会業務の執行に必要な事項を決議する。
2 委員会は、会長が招集する。
3 委員会の議長は、会長とする。
4 委員会は、委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ、会議を開いて決議することはできない。
5 委員会は、委員総数の過半数により決議することができる。可否同数の場合は、議長が裁量する。
6 委員会の議事については、幹事が議事録を作成して保管する。
(総会)
第17条 総会は、委員会の決議により会長が召集し、以下の事項を決議する。
イ)
事業計画
ロ)
委員の選任
ハ)
会則の改定
ニ)
収支予算・決算の承認
ホ)
その他委員会が提出する事項
2 総会の議長は、会長とする。
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。ただし、次に定める委任状による出席を含むものとする。
4 総会に出席できない正会員は、委任状により他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
5 総会における議決権は、正会員および賛助会員ともに1個とする。
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
(財産の管理)
第19条 本会の財産の管理は、会長が行うものとし、その運用は委員会の決議により幹事が執行する。
2 会計は、幹事が行うものとし、事業年度ごとに監事による監査を経て、会計報告書を委員会に提出する。
3 会計報告書は、委員会の決議を得たうえで、総会に提出する。
(その他)
第20条 この会則の施行にあたり必要な事項は会長が委員会にはかり別に定める。
(附則)
本会則は、平成24年8月1日より施行する。
関西醸友会 会費規程
平成24年8月1日 制定
会則第6条の本会会費は、本規程の通りとする。
(年会費)
第1条 本会会員は、所定の期限までに次の通り会費を納入するものとする。
正会員 年3,000円とし、企業、機関もしくは団体に所属する場合は、企業、機関もしくは団体ごとに人数分を取りまとめて納入するものとする。
賛助会員 年15,000円(一口)とし、一口以上を納入するものとする。
(臨時会費)
第2条 本会行事への参加に際し、会費のほかに別途参加費等の徴収を行うことがある。
2 臨時会費は、委員会での決議を経て徴収する。
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